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ニュートラル・デイの設定

段取りよく仕事をしている職員に、何か報いる術はないか?
と前々から考えていたのですが、
当事務所では、来年の2011年から試験的に「ニュートラル・デイ」というオリジナルの有給の休暇制度を作ることにしました。

労働基準法では、
「休暇は本来労働義務のある日に労働義務を免除する日」
らしいのですが、
来年、当事務所では通常の年次有給休暇に16日間の上乗せ「ニュートラル休暇」(まだネーミングが固まってません)を試験的に設定します。

例えば、会計事務所は2月3月の繁忙期は土曜出勤が当たり前で、
現実に当事務所も2010年までは2月3月の土曜は出勤日でした。
しかし、
「段取りよく仕事して、土曜出勤を要しない人まで土曜に拘束したくない」
と考えてました。
なので、この「ニュートラル・デイ」は、
・本来は働く日だけど、段取りいい人は大手を振って休める日
・本人の裁量で休んでいい日
・前日までに届けを出せば休んでOK(つまり事業主の承認不要)
・休んでも通常の年次有給休暇は減らない
 (専門的には、労働基準法の年次有給休暇とは別の有給の休暇制度)
・出勤しても給料は変わらない
 (専門的には、通常の給与を支給する有給休暇なので休んでも給与は変わらない)
というイメージです。

実は、この「ニュートラル休暇」の創設は法的な考慮事項が多く、
いつもお世話になっている中田圭子社会保険労務士と慎重に検討しました。
中田先生いわく
「これは会計事務所の先駆的モデルケースになるかもしれませんよ。」
「当事務所のように、職員1人1人が良識ある社会人でないと出来ないです。」
とのことでした。

上手く運用できれば2012年は365日ニュートラル休暇となるか?